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営農計画作成(就農内容の決定)

 就農の意志が固まりましたら、就農計画(営農計画)を立てましょう。
 平成26年度から農業経営基盤強化促進法に基づく青年等就農計画制度がスタートしています。
 就農時と概ね5年後を想定して、営む農業のタイプ、将来の農業経営の構想、農業経営の規模や生産方式の目標などを整理したものが就農計画です。
 様式に基づき計画を作成し市町村に提出して認定されると「認定新規就農者」となり、無利子の青年等就農資金の貸付け始めとする様々な支援を受けることが可能になります。
 また、就農計画の作成にあたっては、県の農林事務所を始め関係する機関できめ細かく指導を受けることができます。

■相談窓口はこちら

1 青年等就農計画制度について

 新規就農者を大幅に増やし、地域農業の担い手を育成していくためには、就農段階から農業経営の改善・発展段階まで一貫した担い手育成支援が重要とされています。 

 このため、就農段階の対策として、新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市町村が認定し、認定を受けた新規就農者(認定新規就農者)に対し重点的に支援措置を講じようとするものです。

 この制度は農業経営基盤強化促進法に基づいています。

2 青年等就農計画の主な内容

  • ○ 就農地や就農形態、目標とする営農類型、将来の農業経営の構想
  • ○ 農業経営の規模に関する目標
  • ○ 生産方式・経営管理に関する目標
  • ○ 目標を達成するために必要な措置

3 青年等就農計画の申請・認定の条件

@対象者 
 対象者は新たに農業経営を営もうとする青年等で以下に当てはまる方
 (農業経営を開始して一定期間(5年)を経過しない方も含みます)

  • ア 青年(原則18歳以上45歳未満)
  • イ 特定の知識・技能を有する中高年者(65歳未満)
  • ウ 上記の者が役員の過半数を占める法人

A主な認定基準

  • ア その計画が市町村の基本構想に照らして適切であること
  • イ その計画が達成される見込みが確実であること

4 青年等就農計画認定のメリット措置

  • ○ 青年等就農資金(無利子融資)
  • ○ 農業次世代人材投資資金(経営開始型)
  • ○ 経営所得安定対策(27年産から)
  • ○ 認定新規就農者への農地集積の促進

青年等就農計画の認定の仕組み

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